大阪狭山市では、市立小・中学校全校がインターネットへの24時間常時接続を行っています。
 
 

大阪狭山市立学校園等におけるインターネットの利用に関するガイドライン

 

(平成10年3月27日)

大阪狭山市教育委員会

(趣 旨)

第1条 このガイドラインは、大阪狭山市個人情報保護条例に基づき、大阪狭山市立幼稚園・小学校・中学校・フリースクールみ・ら・い(以下「市立学校園等」と略記する)におけるインターネットの利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(インターネット利用の基本)

第2条 市立学校園等において、インターネットを利用するにあたっては、園児・児童・生徒及び関係者の個人情報の保護に努めるとともに、園児・児童・生徒の情報活用能力の育成を図り、開かれた学校の推進、国際理解教育の推進、総合学習の視点からの教育の推進、意見表明権の保障等様々な教育課題の充実に寄与するよう努めなければならない。また、本ガイドラインは、市立学校園等におけるインターネットの利用について規定するが、市立学校園教職員・指導員等が作成する個人によるホームページにおいても、個人情報の保護の観点から本規定を適宜準用するものとする。

(インターネットの主な利用形態)

第3条 インターネットの主な利用形態は、次の各号に定めるものとする。

・ 情報発信及び受信

特別活動や各教科での学習事項のまとめ等を、学校のホームページを使って発信すると同時に、意見等を受信すること。

・ 情報検索及び情報収集

学習に関連する情報を検索又は収集したり、関連する質問を送信し、回答を得ること。

・ 教材作成

授業で活用できる画像データや文書データを収集・加工し、教材づくりに活用すること。ただし、その際には著作権について十分な知識と配慮を行うこととする。

・ 国内及び国際交流

電子メール等により、国内及び国外の都市・学校・教育関連施設との交流や共同学習を行うこと。

・ その他

 学校の教育活動に有益であると考えられる利用のみに限定すること。

(個人情報の発信とその範囲)

第4条 インターネットを利用して、園児・児童・生徒の個人情報を発信する場合は、本人及び保護者の同意に基づき、教職員の指導のもとに情報を作成し、学校長の決裁を得て発信するものとする。教職員の個人情報については、本人の同意に基づき、学校長の決裁を得て発信するものとする。

2 インターネットで発信する園児・児童・生徒の個人情報の範囲は、次の各号に定めるところによる。

・ 氏名

原則として姓を用い、名は使わない。ただし、教育上必要がある場合には、姓名を使うことができる。

・ 意見・主張・作品・学習成果等

園児・児童・生徒の意見、考え、主張及び教育活動において作成された作品や学習成果等については、教育上の効果を考慮し、発信することができる。

・ 画像

園児・児童・生徒の画像を使用する場合は、集合写真とするなど、個人を特定できないよう配慮する。ただし、電子メール等相手が特定される場合は、教育上の必要に応じて個人写真を使用できるが、氏名との同時掲載はしないものとする。

・ 個人の住所・電話番号・生年月日・趣味・特技・その他のセンシティブ情報については、発信しないものとする。ただし、電子メール等相手が特定される場合は、必要に応じて年齢・趣味・特技等を発信することができるが、この場合においても、住所・電話番号・生年月日は発信しないものとする。

(リンク及び著作権に関する条件の明記)

第5条 市立学校園等のホームページに、第三者がリンクする場合は、教育目的である旨のリンクの申し出があれば、学校長の判断により行うものとし、ホームページの複製を行う場合には、教育上の支障の有無を考慮の上で判断し、その旨ホームページに明記するものとする。

2 市立学校園等のホームページから教育目的でリンクする場合は、学校又は公的教育機関とし、必ず相手方の了解後に行うこととする。ただし、前項以外のリンク先については、教育上必要である場合、学校長の決裁とリンク先の許可があればリンクできるものとする。

(セキュリティ等)

第6条 インターネットを利用するにあたっては、個人情報及びデータ等の保護に関するセキュリティシステムについて十分に配慮し、情報の保護に努めるものとする。

・インターネットに接続するコンピュータを特定し、それ以外のコンピュータは、インターネットに接続しないこととする。

・校内LANに接続する場合には、外部と接続しているコンピュータと校内LANとの間にファイアーウォール(ネットワークに接続されたLAN内のセキュリティを保つための設備・ソフトウェア)等を設け、外部より校内LANへの違法な侵入を防ぐこととする。

・インターネットに接続するコンピュータでは、個人情報を含むデータはフロッピーディスク等の着脱可能な記憶媒体で管理することとし、内蔵ハードディスク等の外部からの違法な侵入の恐れのある記憶装置には蓄えないこととする。

・ウイルス(コンピュータシステムに、何らかの被害を及ぼす目的でつくられたソフトウェア)の被害を予防するため、最新のワクチンプログラム(ウイルスを発見し除去するためのソフトウェア)による検査を定期的に実施することとする。

・コンピュータを使用する際には、パスワード等を入力後に操作を開始できる手順をとるなど、データの保護・管理についての対策を講じることとする。またパスワードの管理については特に慎重に扱うこととする。

(教職員による指導の徹底)

第7条 インターネットを利用する場合には、他人の中傷をしない、著作権、知的所有権等に配慮するなど、ネットワーク利用における情報モラルに留意するとともに、園児・児童・生徒の情報モラルの育成を図るものとする。

2 園児・児童・生徒が発信するデータは、校内で集約し、教職員の確認を経て、最終的に学校長の判断のもとに外部に発信する校内体制を構築する。

3 校内LANと接続した場合において、園児・児童・生徒が直接インターネットを利用できるようになっても、発信するデータについては、第7条第2項に基づくものとする。

4 インターネットの特性を考慮し、教育上有害と思われる情報についての指導及び取扱いについて十分に配慮することとする。

5 別添資料を熟知し、指導を行うものとする。

(受信した個人情報の取り扱い)

第8条 インターネットを利用して獲得した個人情報については、大阪狭山市個人保護条例に定めるところにより取り扱うものとする。

(取扱責任者)

第9条 インターネット取扱責任者は学校長とする。ただし、学校長は、必要な場合は、インターネットの効果的・効率的利用を図るため、インターネット取扱責任者またはインターネット委員会等を置き、決裁以外の業務を代行させることができる。

(インターネット利用状況の報告)

第10条 学校教育部長は、インターネットの利用状況について、必要に応じて学校長に報告を求めることができる。

(データ変更及び削除命令)

第11条 学校教育部長は、必要に応じて学校長に対し、発信しているデータについての変更及び削除を求めることができる。

(インターネット利用基準の見直し)

第12条 学校教育におけるインターネット利用法の進展に伴い、本ガイドラインに規定した事項の見直しが生じたときは、速やかにこれを行うものとする。

付 則

 このガイドラインは、平成10年10月1日より施行する。

 当分の間、市立学校園等におけるインターネットの利用については、市立学校園等でのインターネット利用の可能性を検証するための実験として行う。

 本ガイドライン中の「学校長」を、幼稚園においては「園長」、フリースクールみ・ら・いにおいては「指導員」とそれぞれ読み換えるものとする。