就学通知書でもお知らせしていますように、学校教育法施行令第8条により、就学指定校の変更の申し立てができます。

 この場合、大阪狭山市教育委員会で定める要件に基づいて検討のうえ決定することになりますが、下記の例のようなことでお悩みの方はいらっしゃいませんか。ご相談は随時受け付けておりますので、学校教育グループまでご連絡ください。

 

例1)子どもが学校でいじめにあっています。少しずつ状態は良くなってきているのですが、このままみんなと同じ中学校へ行かせるのはとても不安です。何かいい方策はありませんか。

例2)子どもの心が不安定で、これまでも学校を休みがちでしたが、現在はほとんど不登校の状態です。環境をかえることで、なんとか学校へ行けるようにできないかと悩んでいます。

例3)子どもが病気をもっています。保護者は仕事で毎日帰りが遅くなるため、学校から帰宅した後は一人で家にいる状態になりとても心配です。市内の親戚の家に帰ってくれると、もし、症状が出た場合に対応してもらえるので安心なんですが、そこは現在住んでいる校区とはちがっています。

例4)冬休み中に引っ越すことになりました。でもあともう3ヶ月ぐらいで卒業だし、同じ学校でみんなと卒業式をさせたいのですが、そのようなことは認められるのでしょうか。

例5)2年前に大阪狭山市へ転入しました。姉は当時指定校であったA小学校を卒業し、現在X中学校の2年生です。弟は、病気がちで試行地域に住んでいるので、家に近いB小学校を選択し、現在6年生です。このままだとふたりが別々の中学校へ行くことになり経済的にも安全面でも不安です。

  ※新入学生の受付は、就学通知書の受け取り日から2月末日までです。