就学援助制度について

  大阪狭山市では、子どもが等しく教育を受ける権利を保障するため、経済的な理由によって子どもの学習に支障をきたさないよう、就学援助制度を設けています。
  この制度によって、小学校及び中学校での学習にかかる学用品費、修学旅行費、給食費等の援助を受けることができます。(毎年度申請が必要)
  援助を希望される方は、保護者がお子様の通っている学校または教育委員会(学校教育グループ)へ申し出てください。


援助対象者

1.生活保護法による保護を受けている世帯(申請の必要はありません)
2.生活保護法による保護の廃止、又は1年以内に保護の廃止を受けた世帯
3.当該年度の市民税が非課税となる世帯
4.所得金額が大阪狭山市就学援助認定基準額に相当する世帯
5.その他、事故、災害など家庭の経済状況の急変によりお困りの世帯


援助の内容

○学用品費等・校外活動費(※)
○学校給食費(※)
○新入学児童生徒学用品費等(※)
○修学旅行費
○校外活動費(泊を伴うもの)(※)
○学校保健安全法に基づく医療費
(学校からの指示により、治療を要するものに限る)
 
※生活保護の教育扶助を受けている方は、(※)印の費用は支給しません

申込方法


 学校又は教育委員会で配布する申請用紙を受け取り、必要事項を記入のうえ、小・中学校別に学校又は教育委員会へ提出してください。経済状態の急変によりお困りの方は、上記期間に関わらずお申し出ください。
 但し、所得状況により援助の可否を審査しますので、必ず申告は済ませておいてください。また、当該年1月2日以降に転入された方は、前住所地の当該年度市府民税課税所得証明書(収入のある方全員の証明書)を添付してください。



問い合わせ 学校教育グループ